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2025年12号(2025/4/3)

<タックスニュース>旧統一教会に解散命令  税優遇の対象から除外へ

 東京地裁は3月25日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対して宗教法人法に基づく解散命令を出した。教団側が即時抗告したため、解散命令の確定には時間がかかる見通し。解散が確定しても団体としての活動は可能だが、税制上の優遇措置の対象からは外される。

 違法な勧誘で高額献金をさせるという民法上の不法行為を繰り返したとして、文部科学省が2023年10月に解散命令を請求していた。過去に法令違反を理由として解散命令が出されたのはオウム真理教と、幹部が詐欺で有罪判決を受けた明覚寺(和歌山)のみ。民法上の不法行為を理由にした判断は初となる。東京地裁は宗教法人格を与えることが「極めて不適切」と結論付けた。法人格が失われると、宗教法人に認められている優遇税制も利用できなくなる。

 宗教法人は宗教活動による所得については課税されない。ただし、収益事業で得た所得は法人税の課税対象となり、法人税法施行令では課税対象になる収益事業として「物品販売業」「不動産貸付業」「旅館業」「倉庫業」など34種類の事業が列挙されている。例えば、神前婚や仏前婚などの結婚式の運営は宗教活動であり収益事業にはならないが、挙式後の披露宴のための宴会場の提供、飲食物の提供、衣装の貸し付けなどを有料で行うと、席貸業や飲食業、物品貸付業として収益事業になる。

 また、宗教法人が境内の一部を駐車スペースと定め、時間極めで不特定多数の人に有料で貸したり、月極めで継続して同じ人に貸して料金を受け取ったりすれば収益事業(駐車場業)となる。駐車場用として土地を貸し付ける事業(不動産貸付業)も課税対象とされている。

<タックスワンポイント>決算日避けるべき6つの時期  自社に合わせて最適なチョイスを

 決算日を決めるに当たって避けたほうがいい場合が多い時期というものがある。

 1つ目は言うまでもなく自社にとっての繁忙期だ。業務量が増加して忙しい最中に、決算にまつわる事務負担までのしかかってくると、業務効率が低下することこの上ない。

 2つ目は、利益額が急変動しやすい時期。決算日直前に利益額が急激に変化すると利益や納税額の予測値と実際の結果との間にブレが生じてしまう。

 3つ目、支出が多くなる時期も避けたい。法人の決算にまつわる税金は決算日から2カ月以内に納付するため、多額の支出と決算後の納期限が重なってしまうと資金繰りが圧迫されかねない。考慮すべきは賞与、納期特例の源泉所得税、納期特例の個人住民税などだ。

 4つ目が、在庫数量が増える時期。決算に当たっては、在庫の数量とその金額を確定するための「実地棚卸」が必須だ。現存する在庫の数量を確認するので、在庫が大量にあればあるほど作業も大変になる。

 5つ目のポイントとして、税に関するルールには決算日や事業年度開始日を基準にして適用の有無が分かれるものが多くある。税制改正による不利な取り扱いを避けるため、もしくは有利な取り扱いを受けるために決算日を変更するというのは、十分あり得る話だ。

 最後の6つ目が、顧問税理士の繁忙期だ。税理士の繁忙期はおおむね年末調整と確定申告の時期(12月~3月)と、一番多いとされる3月決算法人の申告時期(5月)なので、これらの時期を外した決算日にしておくと税理士とのやりとりや事務処理がスムーズになるだろう。

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